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輸入薬

[2021.07.13]

海外から医薬品を取り寄せることが、比較的容易になってきました。特に、個人輸入を行う場合、2 ヶ月分以内の自己使用であれば、税関の承認を受ければ簡単な手続きで輸入が可能です。個人輸入代行業者がありますが、その業者の自己使用でないため適法ではない可能性もあり、また、偽薬が送られてきたという報告もありますので、業者の選択や委託は十分注意されたほうがいいでしょう。

自己使用を超える量の医薬品は、営業用の輸入とされますので、厚生労働省の輸入許可が必要です。以前は 薬監証明 を取得して輸入を行っていたのですが、法律の改正によって、令和2年9月1日以降は輸入確認証が必要です。

自費診療を主に行っている診療所で、これらの輸入された医薬品を処方しているオンライン診療所が多くあるようです。薬監証明 を取得している、という、あたかも厚労省が認可した医薬品を装うような表記がされています。

ただし、この確認証は、その医薬品が輸入規制されていない医薬品でないことを証明する書類ですので、その医薬品の内容や効用、副作用などについて、厚生労働省が確認したものではありません。あくまでその使用については、輸入者が責任を負うものと考えてください。(診療所が輸入したものでしたら、その診療所が全責任を負うことになります)

これらの医薬品にも、副作用があります。よく個人輸入もされている経口避妊薬でも、血栓症のような、まれに死亡することもある重篤な副作用が出ることがあります。国内で販売されている医薬品でしたら、保険診療、自費診療に限らず、その薬品の適用に合わせて使われているものでしたら、

医薬遺品救済制度

の対象となり、治療費や後遺症に対して補助がでます。

一方、個人輸入薬などの海外医薬品についてはこの制度は適用されませんので、すべて処方した医療機関で対処することになります。(個人輸入なら、自己責任になります)機弱な診療所ですと、その責任を負うことができないため、適切な対応をされないこともあるでしょうし、悪質な機関では、短期間で医療機関を消滅させて、異なる医療機関として新規に開院しているところもあるようです。診療録の保存も十分でないため、対処してもらえる可能性は低いと思います。

安価な輸入薬 を謳っている広告には、十分気を付けられることをお勧めします。

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