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妊娠中の仕事

労働基準法などには、妊婦さん、褥婦さんの労働について、安心して働けるように、色々な規定があります。

危険で有害な仕事を禁止

妊婦さんに「重たいもの」を取り扱う仕事、「有害ガスを発散する場所」などでの仕事に就かせることは禁止されています。細かい項目は下にあげています。従来、比較的女性が従事していない仕事が多いのですが、最近はこのような業務に従事している方もありますので、注意された方がいいでしょう。

また、女性の妊娠・出産機能に有害な業務については、そもそも妊産婦以外の女性についても就業が禁止されていたりします。

残業や深夜業務の免除

妊婦さん本人が希望すれば、時間外の残業や休日出勤、また夜22時〜朝5時までの深夜労働を免除してもらえます。

これは、本人よりの申請があれば、という条件がありますので、全ての方には適応されません。逆にいうと、本人が希望すれば、時間外勤務や深夜勤務も制限する必要はない、という事です。

軽作業への仕事内容の変更

妊婦さんが希望すれば他の軽易な業務に転換させてもらえます。

ただし、通達(昭和61.03.20基発 第151号)では、新たに会社側が軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではないとされています。つまり、会社の事情で軽作業務を用意することができない場合は、対応してもらえない可能性もあります。

できるだけ負担が少なくなるように、環境をととのえてもらったり、作業時間を見直してもらうなどの対応をしてもらうよう働きかけてみるのもいいと思います。

勤務時間の短縮や時差出勤など通勤緩和

医師から通勤時間の緩和の指示があった場合は、会社は勤務緩和や時差出勤などの対応を行います。具体例には以下のようなものでしょう。

【時差出勤】始業時間及び終業時間に各々30分〜60分程度の時間差を設けることやフレックスタイム制度を適用すること
【勤務時間の短縮】1日30分〜60分程度の時間短縮
【交通手段・通勤経路の変更】混雑の少ない経路への変更

妊婦さんの休憩・補食の時間について

医師から指導を受けた場合は、会社は妊婦さんに休憩・補食時間の追加、休憩時間の延長などの措置を取らなければなりません。

休憩(捕食)時間の延長
休憩(捕食)回数の増加
休憩(捕食)時間帯の変更

医師よりの連絡カード

仕事を持つ妊産婦の方が医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするために、母性健康管理指導事項連絡カード(以下:カード)を利用するのがいいでしょう。

女性労働者からこの「カード」が提出された場合、事業主の方は「カード」の記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。 また、「カード」は、「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」に、その様式が定められています。

医療機関等名、医師等名の記入及び捺印のある「母健連絡カード」は、診断書に代わる正式な証明書類として扱うよう、厚生労働省から求められています。

<別表1>

・重量物を取り扱う業務
・ボイラーの取扱いの業務
・ボイラーの溶接の業務
・つり上げ荷重が 5 トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が 5 トン以上の揚貨装置の運転の業務
・運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
・クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2 人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
・動力により駆動させる土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
・直径が 25 センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が 75 センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務
・操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
・蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
・動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さ 8 ミリメートル以上の鋼板加工の業務
・岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
・土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが 5 メートル以上の地穴における業務
・高さが 5 メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
・足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
・胸高直径が 35 センチメートル以上の立木の伐採の業務
・機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
・別表2の1に掲げる有害物を発散する場所において行われる別表2の2に掲げる業務
・多量の高熱物体を取り扱う業務
・著しく暑熱な場所における業務
・多量の低温物体を取り扱う業務
・著しく寒冷な場所における業務
・異常気圧下における業務
・さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

<別表2>

1.対象有機物(26物質)
[特定化学物質障害予防規則の適用を受けるもの]

1 塩素化ビフェニル(PCB)
2 アクリルアミド
3 エチルベンゼン
4 エチレンイミン
5 エチレンオキシド
6 カドミウム化合物 ※1
7 クロム酸塩 ※1
8 五酸化バナジウム ※1
9 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)
10 塩化ニッケル(Ⅱ)(粉状のものに限る)※1
11 スチレン ※2
12 テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)※2
13 トリクロロエチレン ※2
14 砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く)※1
15 ベータープロピオラクトン
16 ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩
17 マンガン ※1

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